MAILNEWS 20040217号(電子メール版)

今回の配信も前回(20040115号)と同様、
理研・細胞材料開発室にメールアドレスの登録のある方です。
次号からの MAILNEWS の配信を

御希望の方 → 手続きなし

中止を御希望の方 → cellbank.brcriken.jp
所属、氏名、メールアドレスをお知らせ下さい。

=============================================

「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の
多様性の確保に関する法律」の施行に関する情報

=============================================

平成16年2月19日に上記法律が施行されます。
これに伴い現行の「組換えDNA実験指針」は廃止され、上記法律
及び法律に基づく省令並びに告示により定められた条件のもとで
遺伝子組換え生物の取扱いを行うことになります。
詳細な情報は以下のHPから公開されておりますので、遺伝子組換
え生物を取扱われている利用者の方には法律等の内容について熟
知されるようお願い致します。

http://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/seimei/index.htm
(文部科学省 研究振興局 ライフサイエンス課 生命倫理・安全対策
室のホームページ)

尚、理研BRCに遺伝子組換え生物に該当するリソースの提供を申込
まれる方は提供申込みの前に以下の説明、及び
https://www.brc.riken.jp/lab/cell/cartagena/index.shtml
を必ずお読みください。

1 ) 法の規制対象
1. 遺伝子組換え生物について
* 次の技術の利用により得られた核酸又はその複製物を有する生物(※1)
i. 細胞外において核酸を加工する技術
ii. 異なる科に属する生物の細胞を融合する技術
(※1)核酸を転移し又は複製する能力のある細胞等、ウイルス及び
ウイロイドただしヒト細胞等、及び分化能を有する又は分化した細胞等
(個体及び配偶子を除く)であって、自然条件において個体に生育し
ないものは除外

遺伝子組換え培養細胞が規制の対象外になりました。

2. 使用等について
* 次に掲げる行為
i. 食用、飼料用、実験材料用等に供するための使用
ii. 栽培、飼育、培養等の育成
iii. 加工
iv. 保管、運搬、廃棄
v. これらに附随する行為

これまでどおり、遺伝子組換え生物の運搬も規制の対象となります。
理研BRCでは遺伝子組換え生物の運搬並びにその後の取扱いにおける
安全性を担保するため、ご提供に際しては利用者が本リソースを使用
する際に執られる拡散防止処置について利用者が所属する機関が確認
ずみであることを 理研BRCに報告いただいております。
ご協力をお願い致します。

2 ) 第一種使用と第二種使用の区分
1. 第一種使用等
* 環境中への遺伝子組換え生物等の拡散を防止しないで行う使用等

理研BRCでは第一種利用等への提供は行いません。

2. 第二種使用等
* 環境中への遺伝子組換え生物等の拡散を防止しつつ行う使用等で
あって、次の措置を執って行うもの。
i. 拡散防止機能を有する実験室等を用いること
ii. 当該施設等を用いる使用等のための運搬に供する密閉容器等を
用いること

理研BRCから提供される遺伝子組換え生物の使用は第二種使用等で
定められた条件で行って下さい。 条件の詳細は上記HPよりダウン
ロードできる省令等を参照してください。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
■メールニュースの配信について
※ 誠に勝手ながら、当メールへの返信による細胞材料等の
お問合せは承っておりません。
ご質問は、新規メッセージとして
細胞材料開発室QA係 ( cellqa.brcriken.jp ) までお送り下さい。

△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽
発行
理化学研究所・バイオリソースセンター
細胞材料開発室
cellqa.brcriken.jp : 細胞材料、培養に関する質問
cellbank.brcriken.jp : 上記以外の質問
https://www.brc.riken.jp/lab/cell/
△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽

2004.02.17



コメントは受け付けていません。